必要です。
熊本市火災予防条例第45条に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。」とあります。
これは、消防が通報を受けたときに本当の火災かどうかを判断する上で必要であるため、事前の届出を必要としているものです。
■届出方法について
所轄の消防署に、熊本市火災予防規則に規定する様式により、提出してください。
また、電話等による届出も可能です。
■野外での焼却について
届出の有無に係わらず、野外での焼却は、原則、禁止されています。
詳しくは、事業ごみ対策課(電話:096-328-2362)までお尋ねください。 |